マンション区分所有法ってなに?
マンションは複数の人が同じ建物内で生活するため、集合住宅ともいわれます。
トラブルを未然に防止するためのルールを設けており、それが区分所有法です。
区分所有法は、正式には「建物の区分所有等に関する法律」といいますが、普通「区分所有法」と呼ばれています。
… 区分所有法は、一言で言えば、主として、1棟の建物を区分し、その各部分を所有権の目的とする場合の所有関係を定めるとともに、建物及び敷地等の共同管理について定めた法律です。
昭和37年に制定され、昭和38年4月1日から施行されました。
この法律を別名『マンション法』といったりもします。
この区分所有法が規定された当初は、時代を先取りする法律と考えられていました。
しかし昭和40年代に入り、区分所有の対象であるマンションが爆発的に増加すると、区分所有法が制定された当時では予想されなかった様々な問題が発生してきたのです。しかし、当時は専有部分と敷地を別々に登記していたので、登記簿が複雑かつ膨大な量になることが多かったのです
また、管理規約の設定・変更を行うためには、区分所有者全員の書面による同意を必要した為、管理組合運営に大きな障害になっていました。
以上のようなことから問題が数多く生じてきたのです。
そのため区分所有法が昭和58年に大改正されました。
大きくは次の2点です。
専有部分と敷地利用権との分離処分の禁止(登記簿への敷地権の表示の登記)
2つ目は、管理組合の法人化、義務違反者などに対する措置、区分所有建物の建替え」
などの規定が設けられました。
さらに平成14年度の改正がありました。平成14年の改正では、大規模修繕等を実施する場合の決議要件の変更、権利者等の権限の拡充、規約の適正化、管理組合法人設立の人数要件の撤廃、作成書類・議決権行使のIT化、復旧決議された場合の買い取請求権の手続の整備、建替え決議の要件の
合理化と手続の整備、団地内建物に関する建替え承認決議及び一括建替え決議の創設等が行われました。以上が区分所有法の平成14年の改正の概要です。