マンションコンサルタントの活用
◎管理組合理事長様、理事様へ:管理費及び修繕積立金を大事に使用しましょう。
マンション理事会は順調に機能しておりますか?理事の皆さんは協力的ですか?管理規約を理解されて活動されているでしょうか?・・・とかくマンション管理組合運営には厄介な問題が多く、理事長、理事になられた方々は日々ご苦労を重ねておられることと拝察します。
また理事会は一般社会と違い価値観の多様な方々が多く住んでおります。その価値観の違う方々を力でねじ伏せようとしても立場が対等な区分所有者同志では無理が生じます。そんな時、我々マンション管理士はマンション管理運営の専門家として管理組合が遭遇するあらゆる問題を解決へと導くコンサルタントとして有効なアドバイスを行います。 管理組合の活動を活発にされたい方は悩まず御一報ください。
得意分野は建築関連です。特に給排水管更新サポートです。設備専門会社とゼネコンで培った技術で皆様をサポートさせて頂きます。
◎管理組合の構成と役割
マンション管理組合は区分所有者全員で構成されますが、マンション購入時点で区分所有者は管理組合の組合員になり、管理組合の運営に責任を負うことになります。従ってマンションの場合、区分所有者全員に管理義務があるのです。しかし、毎回全員を集めて話し合ったり物事を決めたりするのは現実的ではありません。そこで組合員を代表する理事を選任し、理事会において日常的な懸案事項について各役員からの意見を拾い上げ解決への方向性を見出します。管理組合の理事会はいわゆるマンション管理の『執行機関』です。
◎管理組合役員(理事)の心得
理事の心構えの基本は「自分達の財産は自分達で守る」という認識を持つ事です。 二つ目は管理組合は区分所有法という法律で定められている組織だということです。数億の財産を管理する法人と同等なのです。従って管理運営には公明正大さが求められます。 理事は概ね10戸当たり1名、大型マンションでは20戸に1名を目安とし、規約または総会で決定されます。そこでマンション管理組合の理事会が開催され、理事の中から理事長、副理事長および各分野の担当理事が互選により選ばれることになります。理事長以下各役員の職務は規約に規定されています。こちら(「理事長の仕事」)もご覧ください。
管理組合理事に就任すると難しい問題が山積しています。相談したくても、親身になってくれる人はなかなかいません。ほとんどの方が任期の終了を待ち望んでいるように思えます。理事長に就任するとサポートしてくれるのは管理会社のフロントマンです。・・・・しかし、管理会社のフロントマンは会社の利益を優先する立場であり、問題の内容によっては「利益相反関係」にあります。そうした場合、どこまで信用してよいか解りません。しかし、このままでは埒が明きません。そんな時我々マンション管理士を活用ください。今理事会を改革されようとしているあなた。改革するには今しか時間はありません。何故なら時間は待ってくれないからです。他人任せでいてはだれも動いてはくれません。ましてや、理事会のメンバーにはいたずらに一年が過ぎることを待つ貴重な考えの持ち主が多数おります。そのような方が多いこの時世、頑張っている方を応援するのが当事務所のスタンスで給排水管の更新のサポートを主たる業務にしております。
管理組合理事会の盲点
管理組合理事会がおっくうになり、管理会社任せが、多くなるといつの間にか管理会社主導で進んでいき、元の軌道に戻すのが大変になります。そのようなときは理事会がおろそかになります。そんな時、修正が必要です。一番よくないことは管理会社任せです。管理会社が入ろうがマンションコンサルタントを上手に活用することがマンションにとって有意義な事に成ります。まずはご一報ください。
★大橋マンション管理士事務所は技術系マンション管理士で建築と設備のエンジニアです。マンション管理コンサルタントとしてマンション理事会のサポートおよび、マンション理事会の支援をさせて頂きます。私たちが問題解決の糸口を提案し、また時に第三者との間に立ってクッションの役割を果たしながら、管理組合また理事会内部に余分な波風を立てず、外部管理会社や工事業者との交渉もスムーズに行います。
★顧問契約料については「費用について-顧問契約料」をご覧ください。
大手コンサルタントよりはコスパがものすごくよいと自負しております。
◎ 初回の訪問頂いてのご相談は格安価格にて対応させていただきます。