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 管理会社変更の仕方
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管理会社とマンション管理組合の関係
基本的には、民法の委任と受任の関係でなりたっております。
そこに報酬という複雑なものが入っているのでぎくしゃくが生じます。
この関係がうまくいかなくなった時、関係が保持できない時変更はやむを得ないでしょう。
マンションのトラブルの中で管理会社を変更したい時の案内です。
変更したい理由は様々でしょうが代表的な例です。
1・管理費が高い。
2・管理会社の対応が悪い。(建物、設備に明るくない)
3・担当者の対応が悪い。
4・担当者がよく変わる。
5・建物メンテナンスの対応が悪い。
問題は変更理由です。
大きく分けて次の3点です。    管理費を安くして将来に備える
                       安心できる管理会社に変更する。
                       変更した会社の方が費用が安い。
管理会社の業務を記します。(標準管理委託契約書)
業務の内容 再委託の可否
1  事務管理業務            ×(一括委託不可能)
2  管理員業務
3  清掃業務
4  建物・設備業務
管理会社への委託状況 平成15年調査 マンション管理センター資料による。

表−20 マンション管理業務の実施方法

(上段:回答数、下段:%)
 

合 計

全部管理
会社委託
一部管理
会社委託
組合が管
理員又は
管理専従
者を雇用
組合に寄る自主管理 不 明

全 体

907

100.0

 634  
  69.9
 137  
  15.1
  14  
   1.5
  61  
   6.7
  61  
   6.7
全面委託が7割をしめております。
さて管理会社の変更ですが
標準管理委託契約書条文抜粋
第十八条
甲及び乙は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、 相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。この場合、甲又は乙は、その相手方に対し、損害賠償を請求することができる。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
一 乙が銀行の取引を停止されたとき、若しくは破産、会社更生、会社整理、民事再生の申立てをしたとき、又は乙が破産、会社更生、会社整理の申立てを受けたとき
二 乙が合併又は破産以外の事由により解散したとき
三 乙がマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたとき
(解約の申入れ)
第十九条
前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、その相手方に対し、少なくとも三月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。
以上の通り変更は簡単にできます。が・・・・・・・・
変更前にやっておく事は特に次の点です。
建物保守体制をきちんと整えてから実施する事です
管理会社変更手続きやその他のお手伝いを当大橋マンション管理事務所は行います。
経験豊富な当社にお気軽にご相談下さい。
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