マンション管理士とマンション管理員

マンション管理士という資格を知っておりますか?世間の大半の方が、マンションの管理員さんの資格ですかと尋ねます。この資格を取って13年経過しましたが、いまだに世間に普及しておりません。

ウィキペディアによればマンション管理士は、専門知識をもってマンション管理組合の運営、大規模修繕等を含む建物構造上の技術的問題、その他マンションの維持・管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者などの相談に応じ、適切な助言や指導、援助等のコンサルティング業務を行う。マンション管理のスペシャリストとして、主に管理組合の立場でマンション管理に関する様々な問題の解決をサポートする。マンション管理士になるには、マンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録することが必要である。マンション管理士は「名称独占資格」である為、マンション管理士以外の者がマンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用(名刺にマンション管理士と記載したり、看板でマンション管理士と表示)することは、その方法を問わず認められない。なお、名称の使用制限に違反して、マンション管理士でないのに、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用した者は、30万円以下の罰金に処せられる。ただし、マンション管理士は独占業務では無く、管理組合に助言する等の行為にマンション管理士の資格は必要がない。

 

マンション管理士の具体的な業務内容

現在、国内のマンションに住む人は約1,530万人。日本の人口の1割を超え、さらに増加傾向にあります。設備や立地条件などで戸建て住宅にはない特徴を持つ物件が増え、マンションに住むメリットが大きくなったことがマンション人気の一因のようです。しかし、住む人が増えればトラブルが起こるリスクも増加します。そこで法律上義務付けられたのが、マンションごとの管理組合の設置です。各マンション独自のルールを定めてトラブルを防止することが目的です。ところが、多くの管理組合は運営を一般住民が担っているのが実態。専門知識を持たない管理組合の担当者に「会計処理の方法」「運営コストの削減」といった組織の運営方法から「建物の修繕が必要になった場合の工事会社の選定」のような事柄まで、幅広くアドバイスするのがマンション管理士の仕事です。また、各マンションの管理組合から個別に依頼を受けるだけではなく、自治体が主催するセミナーでの講演や相談会に出席したり、マンション管理に関するアドバイザー制度を設けている自治体でアドバイザーに就任して活動したりすることもあります。(マンション管理士による相談会)各自治体が企画しております。

マンション管理士の今後の展望

2020年問題をはじめ、マンション価格はオリンピックを境に下落するようなことがいわれております。今後、日本は少子高齢化がより一層進み、新築マンションの販売は頭打ちの傾向にあります。この状態で高齢者にマンション管理組合運営を全般に任せるのはいささか、問題がありそうです。建物も古くなり、設備の給排水管等の更新も必要となります。マンションの事務から建物まで管理会社にお任せするには費用的な問題が沢山発生してまいります。そこで、建物・設備に詳しいマンション管理士が必要となってまいります。

マンション管理士の皆様

皆でマンションでお困りの方のお役に立ちたいものです。